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税務における確定申告期限について

確定申告の期限を過ぎてしまったら

確定申告の期限を過ぎてしまったら 事業にトラブルはつきものです。
確定申告の時期に税務担当者が倒れてしまったり、事故で書類が失われたり、そうしたことがないとは言い切れないのが会社経営というものです。
大企業であれば、税務を担当する者は一人ではないでしょう。
しかし中小企業の場合、経理に関わることを一人でこなしている場合も少なくないのです。
万が一トラブルに遭った場合には、税理士か税務署に相談しましょう。
手続きが期限を過ぎてしまったら、申告は期限後申告となり、さまざまな悪影響をこうむることになります。
法人の場合、申告すべき税には法人税、消費税、事業税、住民税がありますが、これらのすべてに無申告加算税が課される可能性があります。
本来の税額に加えて5〜20%の税金が上乗せされるわけですから、資金繰りが厳しい企業にとってはかなりの痛手になってしまいます。
また、期限後申告が2年続いた場合には、青色申告ができなくなることもあります。
欠損金の繰り越しができなくなったり、30万未満の経費の一括損金処理ができなくなったりするので、より重い税務負担を負うことになります。

確定申告の期限は延長できる

確定申告の期限は延長できる 確定申告は延長することができます。
どうしても期限内に申告できないときには、延長の手続きを取りましょう。
まず見直すのは会社の定款です。
株式会社の確定申告は、株主総会で株主の承認を受けた後でなければ手続きができません。
定款に「確定申告は株主総会の二ヵ月以内」としている場合は、期間を三ヵ月以内に変えます。
手続きは、申請書を行政の税務担当窓口に提出するだけです。
ただしこの場合、税の種類によって提出する窓口が違うので、手続きの際には前もって調べておくことが必要です。
このように、事業所の確定申告は申請期限を延長できるので、万が一の事態に陥ったときには冷静に対処し、期限後申告となることは避けましょう。
しかし、延長できるのは申告の期限だけで、納税期限は変更することができません。
また、消費税だけは申告も延長できないので注意しましょう。