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税務調査への異議申立てと審査請求の流れ

税務調査の結果に納得できない場合には

税務調査の結果に納得できない場合には経営者や経理を担当している人などにとって最も面倒で厄介なものといえば税務調査でしょう。
税務調査は申告内容に誤りがないのかなどを調べるための立ち入り調査のことで、帳簿などについてそのほかにも様々な事柄をしなくてはならないでしょう。
実際に税務調査に入られると多くの割合で何かしらの指摘をされて修正申告の必要性が出てくると言われています。
実際に企業や個人事業主側に落ち度がある場合は納得できるはずですが、税務調査の結果に到底納得することができない…というケースも多々あります。
再度申告をしたり、追徴課税を支払ったりなどしなくてはいけませんし、何よりも自分自身納得できていないにもかかわらず、税務署側に言い分を飲むというのはつらいものがあります。
まず行うべきは税金に関するプロフェッショナルでもある税理士に相談するということで、信頼できる税理士と話し合いをして、税理士同席のうえ税務署の担当者と話し合うことになるでしょう。
これでも不可能であれば上役と話し、更に不可能であれば、異議申立てを行うことになるでしょう。

税務調査の結果に対しての異議申立てと審査請求の流れ

税務調査の結果に対しての異議申立てと審査請求の流れ税務調査の結果に納得できず、その後の話し合いでも解決できない場合は、まず異議申立てをすることになります。
文書にて提出することになるので税のスペシャリストに依頼をするのがベストでしょう。
この文書にて異議申し立てをするのですが、これで異議が通ることもあれば却下されることもあります。
もし認められない場合には、国税不服審判所に対して審査請求をする流れとなり、税の知識がない人には厳しい戦いになるでしょう。
しかし経験豊富で信頼できる税理士であれば問題ありません。
ただ異議申し立てや審査請求にて勝利を得られる可能性は決して高いとは言えませんが、もちろん可能性はあるので、納得ができないならば戦うべきです。
異議申立て・審査請求の次は、訴訟をする流れになりますが、できれば早い段階で方を付けたいところです。