「勝てない訴訟」の代名詞?税務訴訟の現実
なかなか勝てないと言われている税務訴訟(取消訴訟)について
税務調査に入られて、その結果思いもよらない修正申告の必要性を告げられた場合など、困ってしまいます。
異議申し立てや国税不服審判所に対して審査請求をしたとしても認めてもらえる確率は低いと言わざるを得ません。
しかしどうしても言い分を譲ることができない…という際には、税務訴訟を起こすこともできます。
まず注目したいのは1年間に税務訴訟が300回程度しか行われていないという事実でしょう。
異議申立てや審査請求は数千件程度されているにもかかわらず、税務訴訟となると一気に発生件数が下がってしまいます。
考えられる最大の原因は、「勝てない訴訟」だと言われているからではないでしょうか。
異議申し立てや審査請求も同様ですが、認められる可能性がかなり低く、税務訴訟については1割程度しか納税者の意見が通っていません。
しかもすべての言い分が認められたわけではなくて、一部のみ認められたという例もあるので、まさに「勝てない訴訟」と言えるかもしれません。
税務訴訟について
税務訴訟で納税者の言い分を認めてもらうのは至難の業で、訴訟までくると精神的にも疲れが溜まってくるかもしれません。
ただし取消訴訟(税務訴訟)を起こす権利は納税者にはあるわけですので、諦める必要はありません。
そもそもこの訴訟は、行政処分に違法な部分があるという理由で処分内容を取り消すというものです。
基本的にはこの取消訴訟というのは、処分や決裁を知った日から6ヶ月以内に訴訟提起しなくてはなりません。
「勝てない訴訟」の代名詞となっているのは、認められる確率の低さや敷居の高さが原因になっている可能性が高いです。
異議申立てや審査請求を行う人も決して多いとは言えませんが、それ以上に税務訴訟(取消訴訟)を提起する人の数が少ないのが実情でしょう。
また訴訟できるということを知らない人が多いのも提起人数が少ない理由なのかもしれません。