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2019年税制改正(2021年1月1日施行)により、未婚のひとり親についても住民税が非課税となる措置が取り入れられた。
これまで、ひとり親のための税制措置といえば「寡婦(寡夫)=配偶者と死別・離婚した後再婚していない、配偶者が生死不明など」の“一度結婚した”親のもので、未婚のひとり親・いわゆる未婚の母は税軽減を受けることができずにいた。
今回の改正により、個人の道府県民税・市町村民税の非課税の範囲が「障害者、未成年者、寡婦、寡夫または単身児童扶養者(いずれも前年の合計所得が135万円以下)」と拡げられ、これにより未婚のひとり親も住民税非課税となる。
健康保険料や高額医療の自己負担、プレミアム商品券の発行など、諸々の助成を判断する上で住民税非課税がカギとなる機会は多い。
さらに今回、未婚の母を認めることが家族の在り方に影響を与えるのではという保守派の意見に配慮し導入に消極的であった所得税についても、2020年税制改正で控除対象とする方針が固まった。なお、この改正では寡婦と寡夫の間にあった適用条件の違いも撤回され、ひとり親に男女の差がなくなる見通しだ。
戦争で夫を亡くした妻のために始まった制度に、ワンオペ育児が課題となっている現代の実情に合わせるように変化した。
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いよいよ軽減税率が導入され、消費税8%と10%が混在する時代が始まった。
なかでも改定直後に話題となったのが、持ち帰りは8%、イートインコーナーで食べていくなら10%、というコンビニの軽食だ。
レジで購入時に店員にテイクアウトと伝え(もしくはイートイン利用と伝えずに)8%の税率で購入し、それを店内のイートインコーナーで飲食する“イートイン脱税”なる言葉がSNSを賑わせた。
しかし実は、イートイン脱税というものは存在しない。
なぜなら、適用税率の判断は購入時の申告によって決定し、その後の実際の行動には関与しない。 レジで支払いを済ませた時点で、税制判断は完了しているからだ。
ただし、客がイートイン利用を告げたにも関わらず、店員が8%でいいですよ〜などと軽減税率を適用するのは文字通り脱税となるので、店側には充分ご注意いただきたい。
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10月1日から消費税が10%に引上げられる事による駆け込み需要と、その反動減を緩和させるべく取組みの一つに住宅ローン控除の特例があります。
具体的には、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に消費税10%が適用される自己居住用の住宅を購入して住み始めた場合に、住宅ローン控除が従来の10年間より13年間に延長されるという特例です。消費税2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限はありますが、住宅購入の金額は大きいので、増税2%分の控除は大きい。
適用要件は変わらずに、10年目までは従来通り年末の借入残高の1%(上限は40万円)が所得税と住民税から控除され、11年目以降の3年間は建物価格(土地代には消費税がかからないので、建物価格)の2%÷3年、あるいは住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない金額が各年の控除額となります。
消費税8%適用に間に合わず消費税10%となってしまった方も、この特例が適用されれば増税分は控除という形で回収できるのです。
その他にも、すまい給付金の拡充(30万円から50万円に)や、以前の住宅エコポイント制度のような次世代住宅ポイント制度(新築最大35万相当、リフォーム最大30万相当)といったものも創設され、住宅購入を検討するならチェックして、最大限に活用したいものです。
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2020年分の所得税から適用されることとなる給与所得控除が引き下げられます。様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から給与や年金という特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除が10万円引き上げられます。
また、これに応じて自営業者の青色申告控除も10万円引き下げられます。
ただし、自営業者については電子申告の場合、青色申告控除の金額は維持され、結果的に電子申告を行う自営業者は10万円の控除が増えることになりました。
給与所得控除については、これまでは給与収入が1000万円を超える場合、上限220万円の給与所得控除がありましたが、改正後は給与収入が850万円を超える場合、給与所得控除の上限は195万円となります。その為、給与収入が850万円〜1000万円の人は徐々に負担額が増加することになります。
ただし、子育て世帯(23歳未満の扶養親族を有する者)や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者は負担増が生じないよう所得金額調整控除制度が設けられますので、控除額の上限は改正前の給与収入が1000万円を超える場合の上限220万円より10万円引き下げられ、210万円で負担増減なしとなります。
基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていますが、合計所得金額が2400万円を超える個人については合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2500万円を超える個人については基礎控除の適用は出来ないこととされます。
なお、忘れがちですが、合計所得には例えば不動産の売買の譲渡所得、FX、仮想通貨の雑所得、株式の売買による所得も入ります。 ただし株式の売買の所得は特定口座で源泉徴収ありを選択した場合で、申告を行わない場合は合計所得に入りません。
結果的にサラリーマンなどの給与所得者にやや厳しい見直しになったと言えるでしょう。
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平成26年度の改正法により法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定が改正され、交際費等のうち社内飲食費を除く接待飲食費の50%が損金算入できるようになった。
ただし、交際費に該当しても接待飲食費に該当しない費用もあるので注意が必要だ。
例えば、得意先等を接待して飲食するための飲食代はもちろん、テーブルチャージ料・サービス料飲食の為の会場費・飲食後その飲食店で提供されている飲食物の「お土産代」も該当することとしている。
この他、飲食が主目的であればカラオケボックスやスナック・キャバクラ等も飲食費に該当する。
ただし、カラオケボックス等の主目的が飲食等である場合年月日、得意先氏名、料理店の名称・所在地等飲食費であることを明らかにする事項を記載することが要件となっている。
一方、ゴルフや観劇・旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用、接待先の飲食店までの送迎費は主目的が飲食等ではないので交際費に該当するが、飲食費には該当しないので注意したい。
中小法人については、接待飲食費の50%相当額の損金算入と交際費等の額のうち年800万円(定額控除限度額)までの損金算入のいずれかを事業年度ごとに選択できることになっているので、交際費のうち、接待飲食費が1600万を超える場合には50%損金算入を選択すると有利になることになる。
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消費税(地方消費税を含む)は平成26年4月1日から8%に引き上げられた。
4月1日以降の価格を見ると、家電製品など値下がりしたものがある一方、以前は税込みだったものを価格はそのままで、税別価格とするものもあり、この結果、実質5%の値上げとなっているものもある。
ところで、消費税は付加価値税であり、事業者が支払った消費税は、課税売上に対応するものは還付されるものである。
たとえば、課税商品を仕入れる時に払った消費税は還付される。もちろん課税商品を販売した場合に消費税はかかるので、販売にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた額が納税額となる。
なお、消費税が還付されるのは商品仕入れだけではなく、たとえば設備等にかかった消費税も還付される。
それを前提に考えると、給与所得者が全量売電の太陽光発電設備に投資した場合についても、消費税の還付を受けることが可能と考えられる。
ただし、その場合、消費税課税業者を選択しなければならず、課税業者を選択した場合、2年は継続しなければならない。(届出等が必要)
売電収入については2年間消費税を払わなければならないが、その場合でも、太陽光発電設備の消費税還付額のほうが大きいだろう。
8%になったので、消費税額は無視できない金額になりつつある。
なお、自宅に設置した余剰売電の太陽光発電設備について、消費税還付は難しいと考えられる。
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東日本大震災に伴う、福島原発事故などを受けて太陽光発電設備の導入の検討をされている方も多いと思われます。
太陽光発電設備の税務処理はどのようなものだろうか。
自宅に設置した場合、売電収入は雑所得になります。
雑所得の場合、雑所得同士は損益通算ができますが、それ以外の所得とは損益通算はできません。
太陽光発電の場合、売電収入より設備の減価償却費が多いこともあり、結果所得が赤字になることも多いと思われますが、そのような場合も例えば給与所得等と損益の通算はできません。
なお、1ヶ所からの給与所得のみでその給与収入が2000万円以下の場合は、20万円以下の雑所得は申告不要となります。(ここでいう所得とは収入から経費を引いたもので、売電収入から減価償却費などを引いた後の金額です。)
賃貸住宅に設置し、発電した電力を共用部分の電気と相殺し余った電力を電力会社に売る場合は、不動産事情の付随収入として不動産所得、全量を電力会社に売る場合は、雑所得または事業所得になります。
なお賃貸住宅に設置された太陽光発電設備の法定耐用年数は、建物付属設備のなかの電気設備の15年と考えられます。
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歴史的な政権交代から9ヶ月余り、人々の期待と注目の中、紙面やテレビの中ではもっぱらその紆余曲折ぶりが取り上げられています。
マニュフェストの政策で関心の高い子ども手当は、将来を担う子どもを社会全体で育てるという理念のもとに打ち出されたものということですが、この様な経済状況下では財源の確保に政府も苦慮しており、各方面から様々な声があがっていました。
子ども手当の創設にからみ『所得控除から手当へ』という観点のもとにこれまでの所得控除を廃止することが決定されました。
廃止される扶養控除は年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)です。又、高校の実質無償化に伴い特定扶養親族(16〜18歳)に対する上乗せ部分(25万円)も廃止となります。 個人住民税についても所得税と同様に廃止となります。
所得控除は、所得が高いほど減税効果は大きいため、「所得控除から手当へ」の方向性自体は誤りではないと思います。
来年以降は現在の倍額である月26,000円の支給を行うことがマニュフェストに明記されていましたが、財源や支給方法を巡り、民主党内で様々な意見があります。
今年の夏には参議院選挙がおこなわれますが、現状では民主党の苦戦は必至で再びねじれ国会になる可能性もあります。
今後の議論の行方に注目したいと思っています。
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ご存じの通り、平成21年8月30日に行われた総選挙において、民主党は308議席を獲得、108議席だった自民党に圧勝し、政権の獲得を確実にした。
民主党政権の誕生により、税制はどのように変わるか考えてみたい。
民主党の税制政策について「民主党政策集INDEX2009」に記載されている。
「所得税改革の推進」、「年金課税の見直し」、「給付付き税額控除制度の導入」など様々な項目があるが、今回は「消費税改革の推進」に注目したい。
民主党は4年間の消費税率の維持を掲げているが、一方でインボイス(請求書)方式の導入を明確に表明している。
現行の消費税は「帳簿方式」と言って、消費税の税額を計算する際に、仕入業者が消費税を支払ったかどうか、関係なく仕入税額が控除できる。
わかりやすく説明すると、税抜きで200円のものを仕入れて300円で売った場合、消費税は8%であるので、販売にかかる消費税は300円の8%で24円であるが、一方で仕入れ200円に対して、16円の消費税が掛っているとみなされるから、販売時の24円から仕入れ時の16円を差し引いた8円が消費税として納税されることになる。
仕入業者が課税業者であれば、販売業者の消費税額から差し引かれた16円は仕入先業者によって納付される。
しかし、仕入業者が非課税業者の場合、仕入れには消費税はかかっていないが、それでもこの税額(仕入税額という)は控除されるのである。
これが現行の帳簿方式である。
一方でインボイス方式は仕入業者から消費税を支払った証明書の入手を義務付けるものである。
従って、このケースで非課税業者から仕入れた場合、仕入税額の16円は控除されず、丸々24円の納税が必要になり税負担が3倍になる。
もちろん、現状では売上が1000万円以上の業者は課税業者になるので、ほとんどの商売を行っている業者は課税業者になるため、影響は小さいとも考えることもできる。
しかしながら、仕入先の大半が非課税業者である、中古車販売業や中古ゲーム店は大きな影響を受けるだろう。 消費者からの仕入れにかかる税額は控除できなくなり、消費税支払額は大きく増加するからだ。
それ以外の業種についても、事務の煩雑化は避けられない。
今後、このようなことが明らかになれば、インボイス方式の導入への反発も強まると思われが、最終的にどのような形で決着されるか注目したい。
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消費税率改定に伴い事例修正 平成26年3月20日
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